投稿日:2023年1月16日

知りたい!解体工事で出る廃棄物の処理について

こんにちは!八潮市で解体業者として開業して以来、三郷市を含む埼玉県内の多くのエリアで家屋解体などを中心に、解体工事をしている昼間工業株式会社です。
解体工事は、建物を取り壊すことだけがすべてではなく施工後の土地に散乱する廃材や粗大ゴミなどを分別し、整備していくのも大切な作業です。
そんな解体工事で出る廃棄物の処理はどのように行われているのでしょうか。
今回は、現場の様子を元に廃棄物の処理について解説していきますので、ぜひご覧ください。

法に則った適切な処理

解体工事中
解体工事後に出る廃棄物の処理にあたっては、建設リサイクル法によって定められた分別解体という規定を遵守する必要があります。
この規定によると、すべての廃棄物処理は解体業者の責任の元で行われるべきとあり、解体工事で発生した廃棄物を、業者が種類ごとに分別して処分することが求められます。
かつては、ゴミの分別をせずにすべてを解体作業で処分していたものの、現在では法によって分別処理が義務づけられており、決してこれに反することは許されません。
万一、法に則らず不法投棄や違法行為をしてしまうと、処罰の対象となるため十分な注意が必要です。
また、産業廃棄物収集運搬業許可を取得していない解体業者は、そもそもこの処理自体を行うことができないため、許可を持つ他業者に委託するといったケースもあります。

手作業での分別作業

解体工事で出る廃棄物を処理する際には、まず手作業で分別作業を行わなければなりません。
たとえ重機併用工事であっても、この作業だけは作業員の分別知識や、目視での確認作業が必須となります。
なぜなら、解体工事後の現場に発生する多くの廃棄物のすべてを分別して、リサイクル法の区分に分類した上で適切に処理する必要があるからです。
そのため、こうした手作業での分別は解体後の作業として欠かすことのできない重要な工程ともいえるでしょう。

昼間工業へご相談ください!

ハイタッチをしている手
弊社は、木造、鉄骨造解体工事に特化した事業展開を行っており、これらの解体工事のことなら何でもお任せいただけます。
また、解体工事によって排出されたゴミや廃材の処理方法に関しては、法律や地域の規則に準じて行えるよう事前にきちんと確認をいたしております。
解体作業をするだけでなく、解体工事後の処理も安心して任せられる業者をお探しの方はぜひ昼間工業へご相談ください。
最後までご覧頂き誠にありがとうございました。

昼間工業株式会社
本社 〒340-0803 埼玉県八潮市大字上馬場7-6
八潮営業所 〒340-0808 埼玉県八潮市緑町2-5-2ピエスシュシュ202
TEL:048-954-9555 FAX:048-954-9566

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