投稿日:2023年5月18日

許可なしで解体工事を行うとリスクが伴う?

こんにちは!
解体業者の昼間工業株式会社は、埼玉県草加市で家屋解体などの解体工事業に従事しております。
解体工事業を行う場合、建設業の許可を受けるか解体工事業の登録をしなくてはなりません。
では、許可なしで解体工事を行った場合、どのようなリスクが伴うのでしょうか?
今回は「許可なしで解体工事を行うリスク」についてご紹介いたします。

罰則が適用される

重機
許可なしで解体工事を行うのは違法です!
登録をしない、許可なしで解体工事を行った場合、以下の罰則が適用されます。
●解体工事業の登録をしなかった場合
登録せずに解体工事業を行った場合「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
正式でない方法で解体工事業の登録や更新をした場合も同様です。
●建設業許可なしで解体工事業を行った場合
500万円を超える建物解体業や解体以外の工事を行う場合「建設業法」による許可が必要です。
許可なしに受注すると「3年いかの懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。

解体工事業の登録ができない

許可なしで解体工事業を行い、上記の罰則が適用されると、その後2年間は解体工事業の登録ができません。
また、一度罰則を受けてしまうと、周囲からの評判も落ち、その後解体工事業を続けようとしても、厳しい状況となることも考えられます。
不正な手段で、解体工事業登録を受けることや、更新を行った場合も罰則適用対象です!

解体工事業の登録をするには?

解体工事業登録は「解体工事を行う都道府県ごと」に申請します。
東京のみで行う場合は東京で登録、神奈川県・千葉県などで行う場合は神奈川県と千葉県の両方に登録が必要です。
解体工事業登録には、「技術管理者」の配置や拒否事由に該当しないといった二つの要件を満たさなくてはなりません。
拒否事由は以下のようなものが該当します。
●解体工事業の登録を取り消され、処分日から2年が経過していない
●解体工事業の停止を命じられ、停止期間が経過していない
●暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
●未成年者で、法定代理人が欠格事由に該当するもの
上記はほんの一部であり、実際にはさまざまなものがあります。

解体工事なら昼間工業株式会社にお任せ!

メールの置物
上記でも述べた通り、解体工事業の登録と許可申請は必ず行わなければいけません。
登録や許可を受けているかは、優良な解体業者を探す上でも大切な判断材料です。
登録や許可を受けているかの確認は、その企業のホームページからでも確認ができますので、ご依頼の際には必ず見ておきたいポイントですね。
昼間工業株式会社は、解体工事業の登録を受け、適切な解体工事を実施できる解体工事業者です!
草加市で解体工事や家屋解体・解体業者をお探しの方は、ぜひ一度お問い合わせくださいませ。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

昼間工業株式会社
本社 〒340-0803 埼玉県八潮市大字上馬場7-6
八潮営業所 〒340-0808 埼玉県八潮市緑町2-5-2ピエスシュシュ202
TEL:048-954-9555 FAX:048-954-9566

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