投稿日:2023年6月17日

解体工事で隣家を傷付けたら誰の責任?

こんにちは!
解体業者の昼間工業株式会社です!
戸建て・アパート・店舗などを対象に解体工事を行っております。
埼玉県八潮市・草加市・三郷市の他、東京都・千葉県などで広く活動していますので、家屋解体のご依頼は弊社にお任せください。
解体工事は近隣住民とトラブルになりやすく、特に多いトラブルは解体工事中に隣家を傷付けてしまうことです。
今回は、解体工事で隣家を傷付けたらどうなるのか、についてご紹介いたします。

解体工事中の損壊は誰の責任?

重機解体
解体工事で隣家を傷付けてしまったとき、「解体工事を行った業者が責任を取る場合」と「解体工事を指示した施工主がとる場合」の2種類あります。
業者が責任を取る場合は、業者側に不注意や不手際があった場合です。
「気を付けていれば食い止めることができた」「対策を取らずに作業を進めてしまった」といった場合には、業者側に非があると認められます。
施工主が責任を取る場合は、原則業者が第三者に与えた損害を賠償する必要はありません。
ではどのようなときに責任を取るのでしょうか?
例えば、解体業者に無理な工期や見積もり、工程で工事を行わせたときは適切な指示や注文をしなかったことが過失となり、施工主に非があると認められます。

他の事例について

その他には、こんな事例もあります。
解体工事が原因で隣家の壁にヒビが入ってしまった場合、隣家の方は工事を依頼した住民に報告と相談を行いました。
このときに依頼者は「工事会社に直接言ってください」と、業者には直接伝えませんでした。
その結果、依頼者も隣家の住民も業者へは連絡をしなかったため、工事が進んでしまい、被害がさらに拡大してしまいます。
この場合「なにもしなかったこと」自体が過失とみなされ、施工主の責任となることもあるのです。
トラブルが発生した場合は、すぐに依頼者側が業者へ直接連絡をすることをおすすめします。

解体工事なら昼間工業株式会社にお任せ!

@・メールマーク・受話器
今回は、隣家に損害を与えた場合、誰の責任となるのかについてご紹介いたしました。
原則、施工主が賠償責任を負うことはありません。
しかし、指示や対応によっては施工主にも責任を負うことがありますので、解体工事を依頼する際は気を付けたいですね。
昼間工業株式会社は解体工事の新規ご依頼を承っております。
いかなる現場でも、迅速かつ臨機応変に対応することを心がけており、お客様のご要望にも柔軟にお応えしてまいりました。
草加市にて解体工事や家屋解体・解体業者をお探しの際は、ぜひ一度お問い合わせくださいませ。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

昼間工業株式会社
本社 〒340-0803 埼玉県八潮市大字上馬場7-6
八潮営業所 〒340-0808 埼玉県八潮市緑町2-5-2ピエスシュシュ202
TEL:048-954-9555 FAX:048-954-9566

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