投稿日:2023年6月23日

解体工事を行う際に必要な届出

こんにちは、解体業者の昼間工業株式会社です!
弊社は埼玉県八潮市を拠点に草加市・三郷市、東京都や千葉県などの県外でも活動しております。
戸建て・アパート・店舗などを対象とし、家屋解体を行っております。
解体工事を行うにはさまざまな届出が必要なことをご存知でしょうか?
今回は、解体工事を行う際に必要な届出の一部をご紹介いたします。

アスベスト除去の届出

大量の廃材
アスベストが含まれている建材を使った建築物を解体する場合、届出が必要です。
アスベストは発塵性の高さによって、レベル1~3に分けられます。
レベル1が最も高く、天井や壁に使う「石綿含有吹き付け材」が対象です。
含有量の調査を行い、労働基準監督署に「工事計画届」と「建築物解体等作業届」の二つを提出しなくてはなりません。
都道府県知事には「特定粉塵排出等作業の実施の届出」と「建設リサイクル法に基づく届出」の提出が必要です。
レベル2は建築物の梁や柱、壁の耐火被覆材といった「石綿含有保温材」「耐火被覆材」「断熱材」が該当します。
レベル1と同様に調査した後、労働基準監督署には「建築物解体等作業届」、都道府県知事には「特定粉塵排出等作業の実施の届出」を提出します。
レベル3は屋根材や廃壁材、天井、壁、床などの内装材として使用される「石綿含有成形板」や「ビニール床タイル」が対象です。
調査は必要ですが、処理提出の義務はありません。

建設リサイクル法に関する届出

延床面積の合計が80平方メートル以上(24坪)で、木材や鉄、アスファルトなど特定の建材が使われている建物を解体する際に、提出しなければなりません。
廃材が正しく処分されたかを確認するために、建物から出る廃材の見込み数や種類を事前に手続きします。
分別解体などの計画書、工程業、設計図や写真、案内図などの書類が必要です。
上記でご紹介した届出以外にも、ライフラインの停止や、道路の使用許可申請などさまざまな届出が必要になります。
法律に則った申請を行うので届出をしていない場合、法律違反として処罰されるでしょう。
このような当たり前の届出をしていない業者は注意が必要ですので、業者選びの参考になれば幸いです。

解体工事なら昼間工業株式会社にお任せ!

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昼間工業株式会社
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